離婚時の厚生年金の分割制度
平成19年4月1日より、「離婚時の厚生年金の分割制度」がスタートした。
◆分割の仕組み
婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金の保険料納付記録の合計を、離婚した場合に限り、その当事者間で分割することが認められ、平成19年4月1日に成立した離婚が対象になる。離婚の成立が平成19年4月1日以降であれば、この前の保険料納付記録も分割の対象にすることができる。
◆分割の請求
分割の請求は、当事者間で協議し、分割割合について合意した上で、社会保険事務所にする。もし、合意にいたらない場合には、どちらか一方の求めによって、裁判所が分割割合を定めることができる。分割割合の上限は50%(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受けるほうの分割後の持ち分の割合)。
◆分割の効果
分割を受けることになった場合、その効果は、報酬比例部分に限られる。保険料納付記録の分割を受けた方は、自身の厚生年金の受給資格(老齢、障害等)に応じて、増えた保険料納付記録をもとに計算された年金を受給することになるが、老齢厚生年金の場合、自身が老齢に達するまでは支給されない。なお、原則として、分割された保険料納付記録は年金額算定の基礎とされるが、受給資格期間等には算入されない。また、もし分割を行った元夫(妻)が亡くなっても、年金の受給には影響はない。
| 固定リンク

コメント