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2008年10月 3日 (金)

サラリーマンの妻・・・昔と今の違い

サラリーマンの妻は、国民年金制度の上で昔と今とでは、その扱いが異なっている。ここでいう昔とは、昭和61年4月前のことをいう。

昔のサラリーマンの妻は、国民年金に加入してもしなくてもよかったのだ(任意加入と呼ぶ)。だから、結婚前は自分で年金保険料を払っていたのに、サラリーマンの夫と結婚したとたんに、保険料を払うのを止めてしまった人が多い。

今の(昭和61年4月以降の)サラリーマンの妻は、強制的に国民年金に加入させられることになった。しかし、保険料は払わないでいい。夫の給料から一緒に天引きされている(正確な言い方ではないが・・)からだ。これを国民年金の第3号被保険者と呼ぶ。

昭和61年4月前の国

d民年金には、1号、2号、3号なんていう、おめかけさんみたいな呼び方はなかった。昭和61年4月に新しい年金制度ができたとき、厚生年金共済年金加入者も同時に国民年金にも二重加入することになり、これを2号と呼んだ。そして、自営業者など本来の国民年金加入者のことを1号と呼ぶようになった。

さて、では、任意加入だった頃(昭和61年4月前)に、加入しなくて保険料を払わなかった期間分は、年金制度上どううかわれるのか?。

保険料を払わなかったのだから、当然その分の年金はもらえない。年金はもらえないけれど、年金をもらうために最低必要な加入期間(受給資格期間)である25年という年数計算には含めてよいということになっている(※合算対象期間・・・一般にはカラ期間と呼んでいる)。

なお、受給資格期間の25年というのには、※特例があり、25年に満たなくとも、受給資格期間をみたしたことになる。

合算対象期間 他に、学生、海外在住、脱退手当金がある

特例=厚生年金の中高齢者の特例被用者年金各法の加入者の特例がある。

 

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