「遺族年金」って?
遺族に対する年金は、国民年金から支給されるものとして「遺族基礎年金」、厚生年金から支給されるものとして「遺族厚生年金」があります。
以下、細かい部分は省略し、大枠について述べますので、詳しくは、こちら を参照してください。
国民年金から支給される遺族基礎年というのは、亡くなった人の子供の養育ためにに支給されるという趣旨なので、単に夫が亡くなったから即、妻に支給されるというものではありません。子がいなければ遺族基礎年金はもらえません。その子とは、18歳以上(自活できるとされる)であったりした場合は子とはみなされず、支給されません。子自身(18歳未満など)に支給されるのは当然のことです・・。
この遺族基礎年金は、厚生年金の人(亡くなった人が)にも、要件が満たされていれば、支給されます。なぜなら、厚生年金の人は、国民年金の被保険者(2号被保険者)だから(だったから)です。
次に、遺族厚生年金は、要件を満たした場合、厚生年金の人(亡くなった人が)の遺族に支給されるものです。子の無い妻は遺族基礎年金はもらえませんが、子がなくても、遺族厚生年金はもらうことができます。無論、子が有って、要件がかなえば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方をもらうことができます。
以上の説明では、雲をつかむ話で、わからないと思う。そこで、誤解されることを覚悟で、大雑把な金額で示す。
遺族基礎年金だけしかもらえない妻。つまり、子があって、亡くなった夫がずーっと自営業で国民年金だった場合は、792,100円+(一人目の子227,900円)+(二人目の子227,900円)+(3人目の子以降分一人につき75,900円)の合計を妻がもらう。
子だけがもらう場合は、一人目の子が他の子の分を代表してもらう。(一人目の子分792100円)+(二人目の子分227,900円)+(3人目の子以降分一人につき75,900円)。
遺族厚生年金も、もらえる場合
①子供がある場合(つまり、若いとき夫を亡くしたような場合)は、上の遺族基礎年金プラス(遺族厚生年金1,100,000円)程度。つまり、子一人の場合は、遺族基礎年金が1,020,000(792,100円プラス227,900円)で、遺族厚生年金が1,100,000円の合計2,120,000円程度(月当たり176,000程度)
②子がなく中高齢(つまり、年をとってから夫を亡くした場合)
遺族厚生年金が1,100,000円プラス中高齢寡婦加算額594,200円の合計1,690,000円(月当たり141,000程度)
※遺族厚生年金の計算は報酬比例部分の4分の3で計算される。(このケースではその報酬比例部分を1,5000,00円として計算した。この報酬比例部分の1,5000,00円というのは、40年程度厚生年金に加入した人の標準的な額と思われる)。
≪大まかなまとめ≫ 子が一人ある場合の遺族基礎年金は、1,020,000円(月当り85,000円)だ。子が一人あって厚生年金ももらえる場合でおよそ2,120,000円(月当り176,000円)。厚生年金の寡夫の場合で1,690,000円(月当り141,000円)。そして、国民年金だけで、子の無い妻には、遺族年金はない。
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