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2008年10月24日 (金)

自営業の夫が死亡。子供がいない妻でも、もらえる年金はある!

自営業の夫(国民年金の1号被保険者)が死亡した場合に、「子供がいない妻」には、遺族基礎年金は支給されません。無論、厚生年金に夫が加入していなかったわけですから、遺族厚生年金も、もらえるはずがありません。

このような場合、残された妻が受けられる年金はないのでしょうか?・・。

あります!。国民年金の独自の給付として、「寡婦年金」や「死亡一時金」という給付があります。

寡婦年金をもらうためには、夫との生計維持関係(財布が同じ)があった上で、次のような要件を満たす必要があります。

①死亡した夫が、国民年金の第一号被保険者として、保険料を原則25年以上納めていること(免除期間を含む)。

②死亡した夫が障害基礎年金の受給者であったり老齢基礎年金をもらっていたりしないこと。

③死亡した夫との婚姻関係(内縁関係でもOK!)が10年以上継続していたこと。

以上の要件すべてに該当していると、妻には寡婦年金が支給されますが、もらえるのは、妻が60歳から65歳になる「5年間」に限られています。妻自身の老齢基礎年金がもらえるまでの、つなぎの役割をもつ年金といえます。

では、納付要件をみたしていない場合はどうなるでしょう?。

死亡した夫が保険料を25年以上納めていない場合には、要件を満たしませんので、寡婦年金は支給されません。その場合は、死亡した夫が保険料を3年(36月)以上納めていれば、死亡一時金という一時金の給付をもらうことができます。ただし、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合にはもらえません。

寡婦年金と死亡一時金の両方の要件に該当している場合には、どちらか一つを選んでもらうことになります。

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