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2008年10月 6日 (月)

老齢厚生年金は、いつからもらえる?

昔(昭和16年4月1日生れ)の人に、老齢厚生年金はいつからもらえるか?と訊かれたら、「それは60歳からです!」で、話は簡単に終わりだった。

と、言うのは、老齢厚生年金には、二口あって、ひと口分は、報酬比例部分(年140万円程度)で、もう一口分が定額部分(年80万円程度)といわれるものだ(40年加入で標準的なもの)。これに、配偶者がいれば、年40万円程度の配偶者加給が加算され、合計年260万円だった。

この二口及び加給年金とも、昔は60歳になると同時にもらえたから、老齢厚生年金は”60歳にればもらえます”で、簡単スッキリだったのだ。

ところが、年金改定後は、単純・スッキリ説明できなくなってしまった。それは、60歳から65歳までの間がややこしいのだ。この60歳から65歳までの間の扱いを除けば、単純・スッキリしているのだ

だから、60歳から65歳の間に目をつぶって、老齢厚生年金はいつもらえるか?、と訊かれれば、

”老齢厚生年金は、65歳になったら、受け取れる!”。で簡単・スッキリなのだ。つまり、”65歳になれば、報酬比例部分も、定額部分※相当分も、配偶者加給も、合計で年260万円もらえます”、という説明で済むし、事実そうなっている(本則による老齢厚生年金)。

では、目をつぶった60歳から65歳までの年金の扱いは、どうなっているか?。これは、生年月日によって段階的に、報酬比例部分、定額部分、また、定額部分の支給に関わって配偶者加給などの受給開始時期などが異なっている。この間の具体的扱いについては、「特別支給の老齢厚生年金」といわれ、いろんなところで説明されているから、それを参照されたい。

なお、この特別支給の老齢厚生年金に丸で関わりない年齢は、男性なら、昭和36年4月2日以降、女性なら昭和41年4月2日以降生まれの人だ。つまりこの生まれの人は、60歳から65歳までの老齢年金はゼロということである(特別な恩恵がない=特別支給の老齢厚生年金は無い)。そして、65歳になって、老齢厚生年金をもらうことになる。65歳になってもらう厚生年金のことを、本則による厚生年金という。

※ちなみに、定額部分というのは、厚生年金から支給されるもので、65歳になると消滅する。65歳からは、国民年金に変身するのだ。

 

 

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