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2008年10月18日 (土)

妻が65歳になったら夫婦の年金(加給年金の扱い)はどうなる?

加給年金(配偶者加給年金)とは、年金制度における「家族手当」のようなもので、例えば、サラリーマンの夫に専業主婦の妻がある場合に支給されるものだ。

ここ加給年金は、上の例の場合(つまり、妻が専業主婦の場合。以下これを前提に説明する)、今まで夫に支給されていた加給年金は、妻が65歳になったとたん支給停止(出なくなる)。つまり、夫の年金がその分(例えば年39万円程度)が減ることになる。

その減ってしまった夫の加給年金の代わりに、今度は、65歳になった妻の年金に「振替加算」と呼ぶ年金が加算(例えば年10万円程度)される。

この例の場合、夫婦の年金合計は、夫から年39万円減って、妻に年10万円が増えるのだから、差し引き、年29万円減った感じになるけれど、実は、65歳になった妻は自分の年金(つまり老齢基礎年金=例えば年50万円)をもらえるようになるのだから、夫婦合計では、年21万円増えることになる(-39万円+10万円+50万円=プラス21万円)。

さて、以上の説明は、妻が専業主婦という前提で、説明した。

ところが、妻が単に専業主婦といっても色々なケースがある。例えば65歳時の妻には年金をもらう資格期間がなかったり、妻は20年以上の(厚生・共済)年金の期間を有していたり、20年未満だったり・・・。また、国民年金を繰り上げてもらっていたり・・。このケースの説明は割愛するから、社会保険事務所なり、共済に問い合わせておくとよい。

他に、一点だけ説明を付け加える・・。(加給年金無しの振替加算有り)のケース・・。

上の例で、妻の方が年上のケースのときだ・・・。妻が加給年金の対象になるのは、夫が定額部分の年金が支給される年齢に達してからだ。しかも、そのとき(夫の定額部発生時)に妻が65歳未満の場合のみ、65歳まで支給される。

だから、夫の年金の定額部分の発生前に、妻がすでに65歳に達している場合には、加給年金は支給されない。しかし、夫の定額部分が発生した時点になって、妻には振替加算がされる。例えば、妻が68歳になったとき、それまでは加給年金は1円も家計に入らなかったものの、妻の68歳時点でいきなり振替加算が家計に入るということになる。

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