厚生年金と失業手当の関係
60歳を過ぎてからの退職の場合、65歳を超える退職の場合と、65歳に達する前の退職との違いを雇用保険(失業保険)の立場から見てみよう。
先ず、大雑把な決定的な結論をいうと、65歳になる前の退職の場合、厚生年金と雇用保険の両方をもらうことはできない(どちらか一方のみもらえる)。しかし、65歳の誕生日の前日から引き続き65歳以降も働いていると、厚生年金も雇用保険も両方もらうことができる。
以上は大雑把な説明だ。以下少々細かく説明する。
65歳前に退職した場合、ハローワークにすぐに仕事を探しにいく場合と、もうリタイアだという場合、しばらく休んでから仕事を探そうなどというケースがある。
ハローワークで仕事を探す場合には、雇用保険(いわゆる失業保険)が出る。この失業保険をもらっている間は、年金は支給停止になる(つまり出ない)。しかし、もうリタイアで仕事を探さない(つまり、ハローワークで求職活動しない)場合は、年金をもらうことになる。求職活動しないのだから、失業保険は出ないのは当然だ。
さて、ここで悩ましい問題が生じる場合がある。もし、年金額の方が、失業保険よりも高い場合は、ハローワークへ行って求職活動をすると、仕事が見つかるまでの間、高い年金が支給停止され、低い失業保険をもらうことになって、損をしてしまう。だから、この場合は、失業保険の受給をあきらめることになる。でも、この厚生年金の額の方が失業保険よりも高いという人は稀だ。中学卒業して、すぐに、就職した人に限られる。
次に、65歳の誕生日の前日から引き続き65歳以降も働いていて、65歳を過ぎてから失業した場合は、雇用保険から、まとめて一時金(高年齢求職者給付金)が支給される。この一時金と厚生年金は、両方もらえるのだ。
ちなみに、65歳以降に働いてもこの一時金はもらえない。あくまでも、65歳前から継続して働いていることが条件になる。
※注意 普通我々は、例えば65回目の誕生日をもって、65歳に達したと思っているが、法律(年金)では、誕生日の前日をもって、65歳に達した日とされている。
そこで、応用問題だ。
上の場合、切れ目がいいからということで、65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。
つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
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