65歳になったときの、(共済、厚生)年金は?
今のところは支給されている、65歳前の年金のことを特別支給の退職共済年金とか、特別支給の老齢厚生年金とかと呼んでいる。特別という文字が付いていることから想像できるように、今のところは特別に出ている年金だが、いずれ、原則的には(繰り上げという例外があるが)出なくなるのだ。だから、いずれ、共済年金や厚生年金は65歳にならないと出ないようになるのだ。国民年金が原則65歳から支給されている(これも、繰り上げという例外があるが)のと合わさることなる。
ここでは、特別支給の退職共済年金とか特別支給の老齢厚生年金の説明は省略するから、知りたい人は、上の太字をクリックするとよい。
さて、65歳になると、本来の老齢年金が支給されるようになる。
本来の老齢年金とは、
共済年金該当の人は、共済年金プラス老齢基礎年金であり、
厚生年金該当の人は、厚生年金プラス老齢基礎年金
のことだ。
共済年金の人も、厚生年金の人も、国民年金の老齢基礎年金を共通にもらうことになる。
65歳以降の年金額は、65歳前にもらっていた年金があれば、その年金額よりも増えることがあっても、減ることはない!から安心することだ。
なお、加給年金をもらっている人は、自分が65歳になっても、配偶者が65歳未満ならもらい続けることができる。
以下はチョッとややこしい話だが・・。
例えば、共済年金の人が、厚生年金の期間も仮に3年持っていたとした場合で、共済年金はA銀行に、厚生年金はB銀行に振り込んでいたような場合、
65歳から支給される国民年金の老齢基礎年金は、厚生年金の振込先であるB銀行の方に振り込まれるということを承知しておいたほうがいい。
確かに、A銀行の通帳には、共済年金(報酬比例部分)は今までどおり振り込まれるのだが、65歳前にA銀行で一緒にもらっていた「定額部分」が消えて、代わって65歳から支給される老齢基礎年金の方は、B銀行(厚生年金を振り込んでいる方)に振り込まれるので、A銀行の通帳だけを見ると、年金が減らされたと勘違いしてしまうからだ。
この場合、あくまでも、A銀行とB銀行の振込額を合計して見ることだ・・。
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