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2008年10月 8日 (水)

老齢基礎年金(国民年金)は、最高いくらもらえるか?

例えば、自営業のAさんが、国民年金だけに、20歳から60歳まで、40年間加入し、その間、保険料の未納がなかった場合は、老齢基礎年金の最高額である、年792,100円(月当りでは、66,000円)を、原則65歳からもらえることになる。

では、40年ではなく、25年分だけ保険料を払っていた場合はどうだろう?。

この場合は、最高額の年792,100円の、40分の25をもらえることになる。つまり、792,100円×25年/40年≒年495,000円(月当りでは、41,200円)だ。

なお、いろいろな事情で40年間、まるまる保険料を払えない場合もある。免除をうけた場合には、その免除された期間分は多少減額されるものの、支給はなされるのだ。

ところで、サラリーマンで、全期間が厚生年金だけだった人も、全期間が共済年金だけだった人も、65歳になると、この老齢基礎年金をもらうことになる。65歳前は、ややこしい支給のされ方(特別支給)なのだが、65歳以降はスッキリとした仕組みになるのだ。すなわち、65歳以降は、厚生年金(OR共済年金)+老齢基礎年金というスッキリした形になるのだ(65歳時に裁定替えされる)。

つまり、65歳以降は、国民年金加入だけだった人は、国民年金の老齢基礎年金だけをもらうのだが、厚生年金や共済年金の加入期間があった人は、この老齢基礎年金にプラスして(上乗せして)、その加入期間分の厚生年金や共済年金をもらうことになる。この上乗せ分とは、いわゆる報酬比例部分というものだ。この、上乗せの年金に相当する保険料を国民年金だけだった人よりも余計に多く納めてきたからだ、ということは言うまでもない。

 

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