年金の繰り下げ受給とは?
年金をもらう時期を遅くしてからもらうことを、「年金の繰り下げ受給」と言います。逆に、年金を支払う国の立場から言えば「支給の繰り下げ」という用語になります。
本来、年金は65歳からもらうのが原則です。65歳前にも支給されていますが、これは例外措置です。国民年金を繰り上げて、65歳前にもらうのも例外なら、厚生(共済)年金がいまのところ、65歳前にも支給されているのは、あくまでも例外措置(制度的に繰り上げて支給している)です(特別支給の被用者年金と呼ぶ)。
だから、繰り上げにしろ、繰り下げにしろ、65歳を基準点として、65歳前に年金をもらうことを繰り上げ、65歳以降年金をもらうことを、繰り下げと呼んでいます。(ただ、65歳前にもらう厚生(共済)年金のことを繰り上げ受給とは呼びません。特別支給の厚生(共済)年金と呼んでいます。この特別支給の年金は、規定通りもらいます。繰り下げることはできません。
さて、年金は国民年金の老齢基礎年金なら、65歳からもらいます(65歳前に繰り上げ受給している人は以下の説明の対象にはなりません)。厚生(共済)年金の人なら、65歳時点で、65歳前の受給していた年金はいったんチャラになります。ご破算になります。そして新規に65歳からの厚生(共済)年金と国民年金の老齢基礎年金をもらい出すことになります(裁定替えと呼ぶ)。
この65歳時点で、すぐに年金をもらわないことが出来ます。
例えば、オレは68歳から年金をもらえばイイ!。とした場合には、68歳になって年金請求すれば、3年間我慢したことになります。この我慢した分の期間に応じた割増の年金額が増し(この場合は約1.25倍)一生続きます。我慢の期間は最大5年です。そしてまた、我慢した分の年金を急遽まとめてもらうこともできます(この場合は割増はありません)。
こうゆうこともできます。例えば、厚生(共済)年金部分は63歳からとし、老齢基礎年金は65歳から、あるいは、逆に、老齢基礎年金は63歳からとし、厚生(共済)年金部分は65歳からとか・・。さらに厚生(共済)年金部分も老齢基礎年金も同時に63歳からとすることもできます。
65歳以降も厚生年金加入の人は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止額を計算し、支給停止とならなかった部分のみが割増しの対象になります。
なお、割増は、(老齢基礎年金も厚生・共済年金も)支給を繰り下げた月数×0.7%で最大42%
なお、以上の被用者年金の説明は、昭和17年4月2日以降生まれの人が対象になります。
厚生年金の繰り下げ→もっとくわしく
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