独身者と、配偶者や子供がある人との、厚生年金の違い
独身の人がもらう厚生年金と、配偶者や子供がある人がもらう厚生年金は異なっている。配偶者や子供がある人には加給年金というものが余計に加算される。
つまり、独身者の場合のもらえる厚生年金は、原則、65歳までは、報酬比例部分という年金とそれにプラスして定定額部分という年金をもらい、65歳以降は報酬比例部分と、定額部分が消えて、代わりに、同額の老齢基礎年金をもらっていくのが通常のパターンだ(定額部分をもらえない世代もある=定額部分の支給開始)。
では、配偶者や子供がある場合はどうだろう?。加給年金とは、年金における家族手当のようなものだから、配偶者や子供がある場合は、報酬比例部分と定額部分に加えて加給年金がプラスされる。いつから加給年金はプラスされるかというと、定額部分が支給され出す時点からだ。
さて、ここから、加給年金の細かい部分の説明になる・・。配偶者とは?、子供とは?、そして加給年金はいくらもらえるか・・。また、いつまでもらえるか?・・。について。
まず、加給年金をもらうには、受給権者本人が原則20年以上の厚生年金の加入期間をもっていなければならない(中高齢の特例という例外あり)。
配偶者とは、籍が入っているとかいないとか、外人だとかは関係ないけれど、夫婦として世間が認めているような形でないとならない。そして、受給権者の定額部分の支給開始年齢までに、そうゆう関係になっている必要がある。また、配偶者の年齢はそのとき(定額部分の支給開始年齢時)に、65歳未満でないといけない。さらに、配偶者が20年以上の厚生年金の加入期間や共済年金の加入期間がある場合には、加給年金は出ない。よく、夫婦共働きの場合に両方に加給年金が出ないのはそういう場合だ・・。ではなぜ、配偶者が65歳以上であったり、20年以上の被用者年金期間があると加給が付かないかというと、配偶者自身が一人前の年金をもらえるから、家族手当(加給年金)を出す必要がないと考えられているからだ。同じ理由で、配偶者の前年の年収が850万円以上ある場合も出ない(5年以内に年収ダウンの見込みなら対象になるが)。また、同様の考え方で、配偶者が障害厚生(共済)年金を受給していたり、新たに受け始めた場合も出ない。
子供とは、18歳未満の子をいう。障害等級1~2級の子の場合は20歳未満をいう。また、婚姻していないこと。これらの理由も、高校を卒業したら一人前だし、障害の子は、20歳になると自身で障害年金をもらえるようになり、た、ま婚姻したら一人前だから、家族手当を出す必要がないと考えられているからだ。
加給年金はいくらもらえるか・・。配偶者分の、年額227,900円プラス特別加算額168,100円の合計年396,000円(昭和18年4月2日生まれ以降の場合)。
子供がある場合は、一人目と二人目まではが227,900円、三人目以降は、75,900円。
加給年金はいつまでもらえるか・・。フツーは、配偶者が65歳になるまで。あくまでも、自分が65歳になるまでではない!。相手方が!だ。だから、64歳から定額部分が支給される人に、20歳の配偶者があば、配偶者が65歳に到達する45年後の109歳!まで支給されることになる。また、当然のことだが、配偶者が配偶者たる条件に欠けたとき(上記配偶者とはを参照)は、加給年金(配偶者加給)は出なくなる。
また、子供についても同様だ。一人前になった以降まで子の加給を付け続ける意味はないからだ・・。
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