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2008年10月27日 (月)

正式な夫婦ではない、その夫が死亡の場合、遺族年金は?

戸籍上の夫婦ではないが、いわゆる「内縁関係」の場合、その「夫」が死亡した場合、その「妻」には遺族厚生年金が支給されます。

ここでいう、内縁関係とは、双方に戸籍上の配偶者がおらず、届け出をすれば、それぞれ「戸籍上の夫」、「戸籍上の妻」、になることができる状態と理解してください。つまり、「事実上の婚姻関係」にはあるけれど、「未届」の状態です。

ただし、当然のことながら、「妻であること」=「事実上の婚姻関係にある」ということを証明しなければなりません。例えば、亡くなった「夫」がすでに老齢厚生年金を受給していた場合に、「妻」分の加給年金が加算されていると、「妻」であることが認められることになりますし、また、「妻」として、「夫」の健康保険の被扶養者になっている場合も同様です。遺族厚生年金の裁定請求の際に住民票を添付しますが、「未届の夫」、「未届の妻」等の記載がある住民票ですと、一目瞭然です。

もし、内縁関係にあることを証明できるものがない場合には、可能であれば、夫の親族に頼んで「事実上の婚姻関係にあった」旨の証明書を書いてもらたり、あるいは、町内会の会長さんなどに証明してもらう手もあるかもしれません・・。

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