結婚前に5ヶ月だけ厚生年金に加入、この分はもらえるか?
結婚前に会社勤めをしていて、厚生年金にチョッとだけ加入していたという場合、このチョッとだけの分の厚生年金はもらえるか?。
答えは、もらえる。厚生年金は、1ヵ月以上の加入期間があれば、もらえる。この1ヵ月というのは、例えば、今月加入して今月抜けても1ヵ月加入とされる。(1年未満の加入期間の場合は、65歳になってからもらえる)。
ただし、年金というものは、全部の加入期間の合計が、原則25年以上ないと一部だけをもらうということができない仕組みになっている。つまり、オール・オア・ナッシングなのだ。ここでいう、全部というのは、国民年金の期間、厚生年金の期間、共済年金の期間の合計をいう。また、結婚後のサラリーマンの妻(専業主婦)の期間は、国民年金の期間(第3号と呼ばれる)になる。
さて、ここで注意しないと、年金を損してしまう場合がある。それは、「厚生年金基金」をもらい忘れる場合があることだ。結婚前の会社が、「厚生年基金」に加入していた場合には、厚生年金プラス「厚生年金基金」ももらえる。この「厚生年金基金」は、厚生年金とは別に管理されているから、厚生年金とは別途に請求しないと、放置されてしまうのだ。
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