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2008年9月30日 (火)

結婚してから、国民年金保険料を納めていないなど・・

主人が自営業であったり、自分自身が自営で仕事をしている場合は、国民年金の第1号被保険者というものに当り、保険料を納めなければ保険料滞納期間となってしまう。

滞納した場合、遡(さかのぼ)って保険料を納めることのできる期間は2年間と定められている。つまり、2年前までの分なら、埋め合わせできるということだ。それ以前の分は埋め合わせできない。

厚生年金や共済年金なら、手続きや保険料納付などは主人の会社(勤め先)を通じて行うが、国民年金は自分自身でやらないとならないことが多いのだ。

自分が将来もらう年金の管理は自分でやることが重要だ。自分の加入状況がどうなっているか確認するのには、自分の年金手帳を持って近くの社会保険事務所や年金センターに出向いて調べておくことが大事だ。納付に無理がある場合なども出向いて相談しておくことだ。放りっぱなしにせず、将来(老後)の心配を少なくしよう・・。

 

 

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