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2008年9月12日 (金)

年金記録は、メンツもヘチマもなく確認しておこう

社会保険事務所や年金相談センターまで足を運ぶなんてことは、面倒だし、そんなヒマもない!・・。だがしかし、年金は死ぬまでもらう一生モノだから、そこんところは少々我慢して、自分の年金記録を確認しておこう・・。

社会保険事務所では、厚生年金と国民年金の記録がわかる。公務員の共済年金の記録はわからない。行くときは、手ぶらじゃなくて、「年金手帳」とか、「基礎年金番号通知書」を持っていくのだ。

加入記録を出力してくれるが、初めて見てすぐに理解なんてできるわけがない。小さな字でゴチョゴチョと数字が並んでいる。家に帰ってから、ジーットにらむことだ。

担当者に確認することは、自分の加入実績と一致しているかどうか?、抜けている期間がないかどうか?、だ。厚生年金の抜けがないか?、国民年金の抜けがないか?・・。

過去のある時期、一年間ほど刑務所に入っていたなんて場合は、厚生年金の期間や国民年金の未納があったとしても納得いく場合があるかもしれないが(親が国民年金保険料を払ってくれていたなどということもある)、そうじゃない場合は、よく確認することだ・・。

転職があった場合などは、あらかじめ、履歴をメモしておくとよい。また旧姓が1つとはかぎらない。旧姓が複数ある場合はそのすべてについてコンピューターと突合しなければ、記録が出て来ないこともある。恥ずかしいからなんて関係ない!。一生モノに面子もヘチマもないのだ!。

最後に一番大事なことを、もう一つ・・・。

「年金」というのは、向こうから(国、社会保険事務所)から、”あなたは、年金がもらえます”とか、”そろそろ請求しなさい”とか、言っては来ない。重度の障害になっても、障害年金を請求しなければそのままだ。向こうからは何にも言ってこないのだから、こちらから請求しなければならない。こちらから請求するのだから、何でもかんでも、「もらえそうなもの」は全部請求することだ。ダメ元だ!。しかし、実はこの、「もらえそうなもの」が何か?が思いつかないから困りものなのだが。

例えば、厚生年金に「配偶者加給年金」というものがある。配偶者がある場合にもらえる年金だ。では、「その配偶者とは?」とか、「いつの時点での配偶者とか?」、法律を細かく調べて、勝手に、自分には該当しないなんて決めつけないことだ。愛人がいたら加給年金を請求してみることだ。ダメなら、ダメ元だ!。だって、向こうは、配偶者らしき人がいるなんてわからないし、わかったところで、”加給がもらえます”なんて言わない(言えない)からだ。

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☞ 「国民年金」早分り!

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