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2008年9月30日 (火)

厚生年金にも、子育て、仕事・家庭の支援制度がある

厚生年金でも、子育てや仕事と家庭の両立を支援する制度がある。該当すると思ったら、会社の担当者に相談だ・・。

先ず、育児による保険料の免除制度・・・これは、一定期間保険料が免除になることとあわせ、その免除された期間も保険料を払ったものとして年金額に反映されるというものだ。

一定期間とは、子供を出産し、産後休暇終了後、子供が1歳(場合によっては1歳6ヵ月)になるまでは育児休業を取得することができるが、この間は、申し出することにより最大3年間(ただし会社が認める育児休業期間に限る)の間だ。また、年金額への反映は、育児休業にはいる前の給料(標準法種月額)で行ってくれる。

免除申請をすれば、本人負担分だけでなく会社負担分も免除になるから、会社にとっても得な制度だ。

次に、3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例・・・これは、給料が下がったのにもかかわらず、下がらなかったものとして年金に反映してくれるというものだ。

3歳未満の子供を養育している人の報酬が下がった(賃金低下理由は問わない)場合に、申し出によって、年金額の計算を子供の養育を始めた時点の給料(標準報酬月額)とみなして行ってくれるというものだ。

これは、子を養育していればよいので、妻が専業主婦の夫のでも、この制度が利用できる。共稼ぎの家庭なら夫婦揃って利用できる。

以上の申し出は、会社を通して行うので、該当すると思ったら会社の担当者に相談だ・・。

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